インボイス制度に関するQ&A
インボイス制度対応については、詳しくは下記にQ&Aを公開しております。ご参考にご覧ください。
- Q1.インボイス制度とはなんですか?
- 2023年10月1日から導入される新しい仕入税額控除の方式のことです。
下記、国税庁インボイス制度の概要の説明より引用いたします。
適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
詳細は国税庁の特設サイトをご覧ください。
<インボイス制度に関する一般的なお問い合わせ>
インボイス制度及び消費税の軽減税率制度に関する一般的なご質問やご相談は、下記より国税庁にお問い合わせください。
【インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)】
【電話番号】フリーダイヤル(無料)
0120-205-553
【受付時間】
9:00から17:00(土日祝除く)
- Q2.適格請求書発行事業者に登録するにはどうしたら良いですか?
- 国税庁特設サイトの登録申請手続きに関するページより「適格請求書発行事業者の登録申請書」を作成のうえインボイス登録センターへ郵送をするか、e-Taxをご利用のうえ、納税地を所轄する税務署長に登録申請を行うことで申請ができます。
詳細は、国税庁特設サイトの登録申請手続きに関するページをご覧ください。
- Q3.株式会社アフロからインボイス制度に対応した文章は発行されますか?
- 発行いたします。
弊社にご協力いただいている業務形態によりお渡しの方法が異なりますので、下記をご確認ください。
【アフロ】契約作家様
【イメージマート】契約クリエイター様
【アフロモール】提携アーティスト/イラストレーター様
インボイス制度の開始に伴い、2023年10月1日より、弊社の版元情報登録・確認ページ(マイページ)に適格請求書発行事業者登録番号(以下、登録番号とします)の登録がある協力パートナーの皆様に対し弊社からは適格請求書の要件を満たした支払報告書を発行いたします。
まだ、登録番号を取得した上で、弊社への登録がお済みでない方は下記手順にて登録をお願いいたします。
- 版元情報登録・確認ページの左側にある「適格請求書発行事業者登録番号を提出」のリンクより、番号の登録をお願いいたします。(要ログイン)
- 画面に「登録完了」のメッセージが表示されましたら、弊社への登録は完了となります。
【その他】協力パートナー様
撮影や制作業務、個別の業務委託などで弊社にご協業を頂いているその他の協力パートナーの皆様には、個別にご対応をさせて頂きます。
- Q4.適格請求書発行事業者に登録していない場合は、アフロまたはイメージマート・アフロモールでの素材の販売はできなくなりますか?
- 適格請求書発行事業者に登録していなくても株式会社アフロの提供するサービス(アフロ・イメージマート・アフロモール)での素材の販売は可能です。
※本方針は、行政の指示等により変更になる場合がございます。方針の変更に際しては事前にお知らせをさせていただくようにいたします。
- Q5.自分の登録番号を確認するにはどうすればよいですか?
- 国税庁の運営する、適格請求書発行事業者公表サイトで登録番号を検索することができます。
- Q6.株式会社アフロの登録番号は何番ですか?
- 株式会社アフロ
適格請求書発行事業者登録番号:T2010001055098
- Q7.インボイスに関してのお問い合わせ先はどこですか?
- <一般的なインボイスに関するお問い合わせ>
インボイス制度及び消費税の軽減税率制度に関する一般的なご質問や相談は、下記より国税庁にお問い合わせください。
【インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)】
【電話番号】フリーダイヤル(無料)
0120-205-553
【受付時間】
9:00から17:00(土日祝除く)
<株式会社アフロのインボイス対応に関するお問い合わせ>
株式会社アフロのインボイスに関連する対応についてのご質問は下記より、お問い合わせください。
メール:keiri@aflo.com
※お問い合わせを多数頂いた場合は、お返事に時間を要する場合がございます。
- Q8.インボイス制度対応開始に際して、株式会社アフロからの支払金額に変更はありますか?
- サービスの継続的運営のため、大変心苦しいご案内ではございますが、弊社では、適格請求書発行事業者番号のご登録の有無に応じて、支払金額、及び消費税の取扱いを別に設定させていただきたく存じます。
(1) 弊社、版元情報登録・確認ページにおいて適格請求書発行事業者番号の登録が済んでいる協力パートナー様の場合(=課税事業者の方)
従来通りの支払金額となり、変更点はございません。
(2) 版元情報登録・確認ページにおいて適格請求書発行事業者番号の登録がない協力パートナー様の場合(=免税事業者の方)
2023年10月1日から2029年9月30日までは仕入税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置が設けられているため、当該経過措置に合わせて消費税調整額としてお支払いをさせて頂きます。
経過措置に関しては国税庁からのお知らせをご覧ください。
※本方針は、行政の指示等により変更になる場合がございます。方針の変更に際しては事前にお知らせいたします。
<2023年10月1日〜2026年9月30日>
税抜支払小計額の108%を税込金額として計算いたします。
<2026年10月1日〜2029年9月30日>
税抜支払小計額の105%を税込金額として計算いたします。
<2029年10月1日以降>
税抜支払小計額を税込金額として計算いたします。